「借金の返済目途がたっていない…」「自分が作った借金じゃないのにどうしてこんなに辛い思いをしながら返済しなくちゃいけないの…?」という方は正直少なくないです。
この悩み、債務整理で解決できるんです。
債務整理では、裁判所の許可または債権者との交渉によって今抱えている借金を減額・免除する手続きが行えます。
弁護士・司法書士事務所によっては無料で相談を受け付けているので、とりあえずで相談することも可能です。
この記事では、そんな債務整理についてよく知れる内容となっているので、ぜひ最後まで目を通していただけたらと思います。
債務整理を利用するメリットとデメリットは?
●メリット
・借金の減額または返済義務の免除ができる
債務整理を行うことで今抱えている借金を減額できたり、0にできる可能性があります。
金銭的に余裕のある暮らしにすることができたり、気持ちを軽くすることができるので、債務整理を行うことは色々な面でもメリットになります。
・一時的に督促や取り立てを止めることができる
債務整理の依頼をした当日もしくは翌日に受任通知を発送して取り立てを止めることができます。
取り立てがなくなることで恐怖のある生活から解放され、会社や家族等に借金のことを知られる心配もなくなります。
●デメリット
債務整理を行う唯一のデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があることです。
任意整理の場合約5年間ブラックリストに載ると言われていて、その間は新しいクレジットカードを発行したり、ローンを組むことが難しくなります。
「それなら債務整理をしない方が良いのでは…?」と思う方が多いかと思いますが、滞納している時点で事故情報が登録されてしまうので、債務整理を行う前から既にブラックリストに載っている可能性も0ではありません。
ただ、債務整理を行うことでブラックリストに載ってしまっても問題ありません。
なぜなら一時的なものなので、登録期間が過ぎれば再び新しいクレジットカードを発行することができたり、ローンを組むことも可能になります。
債務整理には3つの種類がある
債務整理には、任意整理個人再生自己破産という3つの種類があります。
では、それぞれの特徴について解説していきますね。
●任意整理
債権者との交渉により毎月の返済額や返済方法を調整して無理なく完済するための債務整理になります。
任意整理後、将来利息がカットされるケースがほとんどのため借金の負担が軽くなることが多いです。
合意した総額を3~5年かけて返済、裁判所を通さない柔軟で簡素な手続きであるのが特徴と言えるでしょう。
●個人再生(民事再生)
借金を最大90%減額し、残った借金を3~5年で返済していく裁判所を通した手続きになります。
減額を認めてもらうためには完済までの返済金額や方法をまとめた再生計画案を債権者集会で決議し、その後裁判所に認可してもらう必要があります。
個人再生(民事再生)は手間がかかるので敬遠されがちな方法ではありますが、借金を大幅に減額することができ、財産を残せるのが特徴です。
ちなみに、担保付の財産が原則として処分されるのでご注意ください。
●自己破産
破産申立書を裁判所に提出し、免責許可を貰うことで借金を0にするための手続きです。
裁判所が申し立てた人の収入や借金の額、借金をした理由を考慮して、借金を0にするかを判断します。
借金を0にできる代わりに一部の自由財産(総額99万円)を除いて財産を処分する必要があり、手続き中職業制限を受けるという特徴があります。
会社をクビになったり、生活ができなくなるわけではないのでご安心ください。
全国に対応している債務整理に強い弁護士・司法書士3社
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弁護士歴25年以上
債務整理を何度も経験している方はまず居ないと思います。
そのため、債務整理の相談や手続きに対して不安に感じるのは当然です。
何かに理由を付けて債務整理を行うことを避けていては苦しい生活はずっと続いてしまいます。
今抱えている借金から解放されるためにも、一歩を踏み出して明るい未来に変えませんか?
債務整理を行った方や相談をした方のほぼ全員が「もっと早く利用したらよかった」と言います。
それだけ相談・債務整理を行う価値があるということです。
まずは相談だけでも、この機会に行動してみてはいかがでしょうか。