借金で苦しんでいる人にとって心強い制度である「債務整理」。
そんな債務整理には、大きく分けて「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つがあります。
このうち、最も気軽で最も多くの人が利用しているのが「任意整理」です。
ただ、任意整理の利用にも、良い面もあれば悪い面もあります。
そこでここでは、任意整理をする前に、知っておくべきメリット・デメリットを紹介します。
任意整理のメリット
任意整理をすると、返済期間中に発生する利息を免除してもらうことができます。
また、すでに発生していた利息についても、債権者との交渉次第で免除されることもあります。
この免除は、金利15%で3年かけて100万円を返済した場合、総額で約45万円の差が生じる大きな違いです。
また、利息だけでなく、遅延損害金の減額も見込めます。
この遅延損害金というのは、期日までに返済できなかった場合に被るペナルティのことです。
任意整理では、この遅延損害金の免除や減額の交渉も一般的に行われます。
さらに、任意整理には、財産の整理が必要ありません。
一方で、自己破産は原則として車のどの資産価値があるものはすべてお金に変換し、債権者に分配しなければなりません。
任意整理のデメリット
任意整理を含めたすべての債務整理に共通するデメリットとして、債務整理を行うとこの先数年は新たにお金を借りられなくなります。
さらに、クレジットカードを作れません。
これは、債務整理を行うと、信用情報機関にその旨が登録されてしまう、いわゆるブラックリスト入りするためです。
クレジットカード会社やローン会社は、審査の際にこのブラックリストを必ず確認します。
情報が掲載されている数年間はまず審査に通りません。
また、任意整理は元本を減額できる制度ではありません。
あくまで、利息や遅延利息をカットしたり、支払い期限を延ばせるだけです。
借金の支払い義務自体はなくならない点にも注意が必要です。
任意整理をすると、利息や遅延損害金の減額が見込めます。
また、自己破産などと違って、財産も維持したまま任意整理は行えます。
ただ、任意整理をすると、信用情報機関にその旨が記載され、ブラックリスト入りすることが避けられません。
その代償として、数年間新たにお金を借りたり、クレジットカードが作れなくなります。
さらに、借金の支払い義務自体がなくなるわけではありません。
元本が減額されることはまずない点にも注意が必要です。